1998-03-10 第142回国会 参議院 国土・環境委員会 第2号
関根委員長初め委員各位の御指導、御鞭撻を心よりお願いを申し上げまして、ごあいさつといたします。 ありがとうございました(拍手)
関根委員長初め委員各位の御指導、御鞭撻を心よりお願いを申し上げまして、ごあいさつといたします。 ありがとうございました(拍手)
どうぞ、関根委員長を初め委員各位の皆様方の御指導、御鞭撻をよろしくお願い申し上げまして、ごあいさつといたします。 ありがとうございます。(拍手)
同時に今、行政改革等で省庁再編の論議がされておりますけれども、ぜひとも関根委員長初め理事の皆さん、委員の皆さん、北海道の将来性や可能性を評価をいただきまして、北海道開発庁に対する御支援をお願い申し上げまして、私のごあいさつといたします。(拍手)
鈴木大臣のもとで北海道開発行政に全力を挙げてまいりますので、関根委員長初め委員各位の御指導、御鞭撻を心からよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。(拍手) —————————————
ですから、例えば先ほど救急現場での問題を関根委員の方からおっしゃっておりましたけれども、これまで救急現場で通例行われております診断のための脳死判定、こういうものを行うことは本法律案によって何も妨げられるものではないですし、どこで判定をするかという問題については、私どもは臓器提供の場合に限ってのみ申し上げておるんですから、それ以外についてはある意味では従来どおりになるという考え方になると思います。
とすれば、日本人の死生観、生命倫理観が多様である今日、脳死を人の死とすることについて、関根委員が本会議でも申されましたけれども、ある面では一般化することにはまだまだ問題があるのではないのか。そういう観点から、脳死判定を拒否できるという権利等々を十分担保できるような形でこの法律が通っていったらいいな、実はそんな願いを持っているわけであります。
先般五月二十六日、当委員会で関根委員が患者や家族に脳死判定を拒否する権利はあるのかという質問に対して、提案者の中山先生は、拒否する権利、拒否権はあると答弁されております。しかし、厚生省の小林局長は心臓死か脳死かの選択権を与えるのは不適当と、食い違いを見せております。
本当のことを申しますと、もう一つ、先ほど関根委員の方からもお話がありました、たしかそうだったと思いますが、脳死は人の死と認めた上で自分の臓器を提供していいというふうにはっきり書けば、もう一番すっきりしているのであります。
○国務大臣(池田行彦君) まず、一昨日の高野委員の御質疑に対する御答弁、それからけさほどの関根委員に対する御答弁、正確にチェックしていただきたいと思いますが、私は我が国の統治権がないあるいは施政権がないという御答弁はいたしておりません。事実の問題として施政が行われていない、あるいは施政が及んでいない、そういうことを申し上げております。
○国務大臣(白川勝彦君) 関根委員から暴力団という問題に絞っての先ほどからのお尋ねでございます。 まず、暴力団についての私の一般的な考え方を申し上げますと、こういう組織というのはいつの時代もあったんだ、あるいはどこの国にもあるんだ、イタリアを見てみろ、アメリカを見てみろと、いろんな意見がありますけれども、果たして私はそうなんだろうかなと思っております。
ですから、特に先ほど関根委員からもありましたけれども、警察はイコール権力ですから、これはどうしても指導監督と受けとめる、そういう感覚、感情があるということを十分理解していただきたい。
この点についてはきょう午前中に関根委員からも御指摘がございましたが、今回、なぜこういう形であえて法律に明記したのか、その意味といいますかあるいはその意図するところについて、この点はぜひ国家公安委員会委員長にお尋ねをしたいというふうに思います。
少し事故に戻らせていただきたいんですけれども、関根委員がおっしゃったことと別の角度からお尋ねをしたいんですが、私は、中でも放射能漏れの発見がおくれたというふうに聞いておりまして、これが非常に気にかかるんですね。あれは第一附属排気筒のモニターが事故直後から後で記録盤を見たら指示値が上昇している、そういうことがわかったんですね。
それで、最先端の技術でも、それを支えているのはいわば通常の技術、通常の基盤的なものでしょうから、そういうものについてもこの際総点検して全部見直していただいたらどうでしょうか、ぜひやってくださいというお願いをしたんですが、どうも今回の再処理工場の過程を見ていると、そういうふうな通常技術の部分の施設設備の基準とか、そういうものを点検したように見えないんですけれども、先ほど関根委員もおっしゃいましたが、それはどうなんですか
つまり、「もんじゅ」の事故後、その安全マニュアルをどう改善し、さっき関根委員がおっしゃった訓練をどうし、やっていなかったそうですけれども、今あなたがおっしゃったことを、前と後に分けて改善点をおっしゃってください。
私の前に質問された関根委員からは長年御指導をいただいておりまして、めり張りのきいた御質疑を伺っておりましたが、そのようにできるかどうか非常にじくじたるものがありますが、これから総理及び閣僚の皆様方に質問させていただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。
これにつきましては先ほど関根委員も御指摘された点でございます。 この懸念が実際のものなのかあるいは懸念で終わるのかというところが非常に私は重要な点だと思いますので、きょうはこの問題を少しでも明らかにするために、現行の国民健康保険事業を取り上げまして、事業の状況を明らかにしながら現行制度が抱えている問題点を整理していきたい、こんなふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。
○牛嶋正君 この点も先ほど関根委員が御指摘された点ですけれども、私は、今の国民健康保険事業でもやっぱり市町村の行政にとりましてはかなり重荷になっている点があるように思います。それに介護保険事業が加わるということになりますと、財政規模の小さなところではかなり大変な責任を背負うのかなというふうに思っているわけです。
先ほど関根委員も十万ぐらいというふうな数字を示されましたけれども、私も大体それぐらいのことを考えているんです。 そういうふうに考えますと、町村で五千人以下のところが随分あるわけでありまして、それがそのまま保険者としてこれまでの国民健康保険事業に上乗せする形で介護保険事業を受け継いでいった場合にどうなるのかなというふうな懸念が、ここからまたその懸念が現実的なものになってくるような気がいたします。
○大渕絹子君 私も、今の関根委員に続きまして、今回起こりました友部達夫参議院議員の逮捕の事件から入らせていただきたいと思います。 白川国家公安委員長に、警察庁としては初めて逮捕許諾の国会議決を経ての逮捕に踏み切ったこの経過についてお述べいただきたいと思います。
先ほど関根委員からも委員長に対して答弁のありようについて指摘があったんですが、これからの捜査に対して非常に重大な支障が生じるということがあればこれは私どもも質問をしないわけです。それから、捜査過程の中で報道陣に対して、捜査後、例えばこういうことがありましたよということについては少なくとも捜査発表をしているわけですから、それが報道機関に出ている。
○国務大臣(倉田寛之君) 関根委員ただいま御指摘になられましたように、本事件は我が国警察の最高責任者である警察庁長官がけん銃で撃たれるという極めて重大な事件であります。本事件の解決なくして国民の治安に対する安心感あるいは警察に対する信頼感を取り戻すことはできない、極めて重大であるというふうに認識をいたしているところであります。
○国務大臣(倉田寛之君) 先ほど来、関根委員からいろいろな角度で徹指摘をいただいておりますが、先ほども私が申し上げましたように、今回の事案は極めて重大な事案でございますが、今捜査当局がしなければならないのはその事案の徹底解明であることは言うまでもありません。同時に、この解明がある程度結論が得られる時期には本事案についての総括検証というのは行うべき問題である、こういうふうに認識をいたしております。
○委員長(渡辺四郎君) 関根委員の方もかなり配慮した質問をしておるわけですから、そこら辺についてはもう少し一定程度、確証をつかめる程度の答弁はしてもらいたいと思うんです。
○衆議院議員(保岡興治君) この間の総括質疑のときも関根委員の御質問でお答えもしましたけれども、とにかく今最高裁から説明があったように、住専を初め大量な不良債権が山積みになってきていて、住専については処理スキームをつくって徹底的に処理に当たろうとしているわけですが、結局、処理をするためには最後の手段である競売というものがきちっと行われる、的確、迅速に実行できるということが決め手になるわけです。
先ほど関根委員の質問の中にも出ましたけれども、免許という形をとって十分な活動の場所を与えられ、金融業界の運営についての全責任を、監督官庁としてはもちろん政府でございましょうけれども、業界としては金融業界がその信用維持のために全力を尽くさねばならぬという立場にあることは言うまでもないことでございまして、そのために、体力があれば、余力があれば、当然それに貢献すべきものであるというぐあいに思います。
○政府委員(西村吉正君) 関根委員御指摘のとおり、現在の日銀法第二十七条のただし書きにおきましては、「日本銀行ノ目的達成上必要アル場合二於テ主務大臣ノ認可ヲ受ケタルトキ」は日銀法に規定する業務以外の業務を行うことができるとされているところでございます。今、委員の御指摘は、業務そのものではないかという御指摘でございましたが、業務以外の業務につきましてもこのようにされているところでございます。
そこで、大変恐縮なんですけれども、先ほど関根委員が申されましたけれども、平成八年の三月期の銀行の決算は、業務利益に関する限りは最宮の水準を行っているというぐあいに言われていますが、その状況をまた詳しくお話し願い、昨年の十一月段階における母体行その他の支払い能力というんでしょうか、ともかくも資金的な余裕、伏力というものはどういうぐあいに変わってきたかということを御説明願えませんでしょうか。
先ほど関根委員あるいは白浜委員の方からも指摘がありましたように、私はやはり母体行としては、例えば住宅ローンサービスの場合には七行の母体行があります、やはり七行共同の責任はきちっとあるわけですよ。
○筆坂秀世君 先ほどの関根委員の質問に関連して一、二伺いたいと思うんです。 第二次再建計画で、無利子融資、追加融資をした。それは放棄しないと。しかし、今その債権も含めて五百一億あるわけですね。したがって、皆さん方がおっしゃっていた母体行は債権全額放棄というのは、これは看板に偽りありということにならざるを得ないんじゃないですか。
先ほどの関根委員の質問に対しまして、あなたの富士銀行のどなたと、また大蔵省のどなたが了解したのかわからないということでございますが、それに間違いございませんか。
これは仮定の問題でありますけれども、関根委員が商法二百八十五条ノ四による貸し金額の貸借対照表における記載数字について御質問なさいました。関根委員は銀行について御質問なさったんですが、住専について言うならば、担保が非常に少なくて回収が明らかに不能であるという場合にはこの金額をそれだけカットしなくちゃいけない、現実に回収可能な金額に縮減しなくちゃいけないというのが商法二百八十五条ノ四でございます。
そして三番目は、今、関根委員からもお話がありましたように、それぞれ問題を先送りしてしまった、この責任の問題というのもあるのだろうと思います。それぞれの原因あるいは真相の究明と、そして何よりも大事なのは、二度とこういうことが起きないような体制をどうつくっていくのかというところが問題なのだろうというふうに思っているわけでございます。
○塩崎恭久君 またその問題については後で申し上げますが、今回の住専の問題、先ほど関根委員からも問題先送りのお話がありました。それから、一連の信組の問題もそうでありますし大和銀行の問題でもそうでありまして、この問題先送りというのが非常に重要な問題だと思うのでございます。それぞれの問題について一いつ問題を把握して、初動をどういう形でいつやったのかということを御説明いただけませんか。
同時に一方、宗教側からの権力行使の問題、両面の問題、これは関根委員も御指摘なされました。例えば、特定政党と一体化し、選挙のたびに信者を組織的に選挙に動員している、これはその宗教法人の信者の皆さん方の政党支持の自由とのかかわりも当然出てくる問題だと思いますけれども、そういう政党が政権に着いて権力を行使する場合、憲法の政教分離の原則からどういう問題があると考えられるのか。
御案内のように、関根委員あるいは尾辻委員からも激しくお話がありました。また、野党からは白浜委員以下同じような御質問がございました。今おっしゃったように、憲法は極めて重い、すべての法律の中枢である、したがってめったに解釈の変更というものはでき得ない。